宿泊約款

第1条 適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、
法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとするものは、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第 1 の基本宿泊料による)
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当ホテルが定める申込金を、到着の際または当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込金を同行の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
a 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)」第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力。
b 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
c 法人でその役職員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの。
(5) 宿泊しようとする者が、病毒伝播の恐れのある伝染病の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し暴力、障害、脅迫等の威圧的要求、または合理的範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天才、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められたとき。あるいは宿泊客が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) 宿泊しようとする者または同伴者が反社会的勢力であることが判明したとき。

第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、個別契約または特約により別途違約金を定めた場合には、当該定めに基づき違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知した時に限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 20:00(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。または同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。

a 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
b 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
c 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が、病毒伝播の恐れのある伝染病の疫病に罹っていると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し暴力、障害、脅迫等の威圧的要求、または合理的範囲を超える負担を求められたとき。
(5) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6) 宿泊しようとする者が、泥酔等で放歌高吟、客室への立ち入り等、他の宿泊客に迷惑をおよぼす恐れがあると認められる場合や、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則その他規約等の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8) 宿泊客または同伴者が反社会的勢力であることが判明したとき。

第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業
(2) 外国人にあたっては、更に国籍、旅券番号、前泊地、後泊地、パスポートの写し
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、通常 15:00 から翌日 10:00 までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。チェックアウト時間はご利用のプランによって異なる場合がございますので、ご予約時にご確認下さい。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。その場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 7:00~15:00までの入室は、お一人様1,650円(小学生以上一律)
(2) 14:00 までのご利用は、お一人様 1,100 円(小学生以上一律)
(3) 18:00 までのご利用は、お一人様2,200 円(小学生以上一律)

第10条 利用規則の遵守
1. 宿泊客は、当ホテル内において、当ホテルが定める利用規則(利用案内、諸注意、ご案内等を含む)に従っていただきます。

第11条 営業時間
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、チェックイン時にご案内いたします。
(1) 門限・・・・・・・・・・・・・・・・23:00
(2) フロントサービス・・・・・・・・7:00~21:30

第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第 1 に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨または当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 30 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当ホテルは、賠償いたしかねます。
3. 客室内貸金庫の管理は宿泊者自身が行うことを原則とします。宿泊客出発後に客室金庫の継続利用が認められた場合には、ホテル側にて開錠、所有者より指示がない場合には遺失物法に則り、最寄りの警察署に届けます。

第16条 宿泊客の手荷物または携帯品の保管および忘れ物について
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合、貴重品については発見日を含め 7 日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については 3 か月経過の後に処分します。宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘
れられていた場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めるものとし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しない場合、貴重品については発見日を含め 7 日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については 3 か月経過の後に処分します。ただし、お土産を含む飲食物は即日廃棄、たばこ・雑誌・ビニール傘・下着(パンツ・靴下)等は翌日廃棄するものとします。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車場の責任
1. 宿泊客が当ホテルの駐車場(契約駐車場を含む)をご利用になる場合、当ホテルは車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任
1. 宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為およびその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・消毒・修繕費用の支出、販売機会の損失その他損害を被った場合、当該宿泊客に当ホテルが被った損害を賠償していただきます。
2. 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、当ホテルにおいて速やかにその旨を当ホテルに申し出なければなりません。
3. 当ホテル施設内(指定喫煙場所を除き)は全て禁煙のため、客室内もしくは施設内で喫煙が確認できた場合は喫煙による客室クリーニング代及び客室販売売り止めの損害賠償を別表第3に掲げるところによります。

第19条 免責事項
1. 当ホテル内からのインターネットおよびコンピュータ通信(以下「インターネット等」という)の利用にあたっては、利用される方(以下「利用者」という)自身の責任において行うものとします。
2. 利用者によるインターネット等の利用中にシステム障害その他の理由により接続が中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いかねます。
3. 利用者によるインターネット等の利用により、当社または第三者が損害を被った場合には、当該お客様において当社または第三者に対しその損害を賠償していただくものとします。

第20条 約款の改定
1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとし、改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容および効力発生日を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとします。

第21条 客室の清掃
1. 宿泊客が連続して同一の客室に宿泊される場合の当該客室の清掃は、法令及び都道県条例等の趣旨に鑑み、ご宿泊 3 泊経過(4 日目)ごとに 1 回、客室の清掃を行わせていただくものとします。ただし、当ホテルが必要と認める場合は、随時客室も清掃ができるものとします。

■別表第1 宿泊料金等の内訳と算定方法
内訳
宿泊客が支払うべき総額宿泊料金①基本宿泊料
追加料金②飲食料及びその他の利用料金
税金1)消費税
2)入湯税

備考
1.基本宿泊料は当ホテルが提示する料金表になります。
2.当ホテルでは、子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具を提供したときは大人料金の 75%となります。幼児料金は小学生未満に適用し、食事/布団有の場合は大人料金の 50%、食事のみ(寝具不要)の場合は 4,180 円、布団のみ(食事不要)は 3,520 円、食事/寝具とも不要の場合は施設使用料として1,100 円頂戴いたします。なお、幼児のお子様のお食事はお子様ランチのご用意(朝食は大人と同等のメニュー)となり、寝具不要のお子様にはアメニティ類はご用意しておりません。なお、プランにより別途料金を設定することがあります。この場合、適当な方法をもってお知らせします。
3.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

■別表第2 取消料(第 6 条第 2 項関係)
契約申込み人数または室数契約解除の通知を受けた日
当日・無連絡 前日 2~5日前まで6~30日前まで31~45日前まで
一般①14名まで100%70%40%--
団体②15~80名まで又は38室まで100%100%50%10%-
③80~120名まで又はフロア貸切100%100%60%20%10%
④121名以上または全館貸切100%100%70%30%20%

(注)
1.%は基本宿泊料またはお見積もり総額に対する取消料の比率です。
2.連泊予約において、全ての宿泊日を取消した場合、宿泊日全てに対して「別表第2 取消料」で記入した取消料が発生いたします。
3.  連泊予約において、一部の宿泊日を取消した場合、その取消した宿泊日全てに対して「別表第2 取消料」で記入した取消料が発生いたします。
4.複数人員の予約において、一部人員減少が発生した場合、予約人数に係わりなく、取消した人数に対して「別表第2 取消料」で記入した取消料が発生いたします。
5.ご利用開始後のキャンセルは、全日程 100%の取消料が発生いたします。
6.上記取消料の適用条件で人数と室数が異なる場合は、室数による条件を適用させていただきます。
  例:ご予約の人数が 108 名様で全館貸切の場合は、全館貸切(団体④)の条件を適用させていただきます。
7. 当ホテルが別途企画する宿泊パッケージ、プラン、その他個別の特約により上記とは異なる違約金を定めることがあります。

■別表第3(第18条第3項関係)
客室内喫煙によるクリーニング代1室につき22,000円(税込)
客室内喫煙による客室売止費用客室売止日数×22,000円(税込)

(注)客室売止日数は当ホテルの判断により実際に販売を差控えた日数とします。ただし、上限を10日分とします。

2023年9月1日